(2022年11月更新)
放射線治療事故に関して、当該施設より事故報告書の提出を受けたときの日本放射線腫瘍学会(JASTRO)の対応に関する理事会取り決め(一部改定)
2014年12月10日 制定
2016年1月27日 一部改訂
2017年8月19日 一部改訂
2022年11月9日 一部改訂
- 放射線治療事故に関しての報告は、当該施設責任者(病院長または放射線治療責任者)から所定用紙(放射線治療事故報告書)に記載の上、JASTRO理事長あてに提出する。
- 報告を受けた放射線治療事故事例に関する教育的事項に関しては、会員専用サイトで、個別施設などがわからないように発表し、会員への周知を図る。
- JASTROによる第三者調査(第三者評価を含む)が希望される場合には、所定用紙(放射線治療事故報告書)にその旨記載をするとともに、別途、当該施設病院長からJASTRO理事長あての依頼状を送付してもらう。調査委員推薦のみ希望の場合は、所定用紙にその旨記載し、別途当該施設病院長からJASTRO理事長あての依頼状を送付してもらう。上記希望が記載されていない場合、第三者調査とするか、調査委員の推薦のみとするかについては、事故の重篤さや影響を受ける人数などを勘案の上、医療安全委員会で決定する。
- 第三者調査の実施およびその方法に関する判断は、別に定める「第三者調査の実施判断基準と実施方法に関する理事会取り決め」に基づき行う。また、第三者調査は、施設内検証結果等の外部評価(書面調査、必要性に応じ訪問調査)を原則とし、当該施設では十分な検証が困難と考えられる場合等に限って、施設内検証とは独立した形での第三者調査(訪問調査を原則)を行う。なお、これらの決定は医療安全委員会で検討の上で、最終的には理事長が行う。
- 第三者調査を行う場合は、医療安全委員長が理事長と相談のうえ調査委員会を組織する。調査主体は依頼をうけたJASTROである。調査委員会には、調査委員長(医療安全委員長、または理事長が指名するもの)、当該治療が専門の放射線腫瘍医、さらに必要に応じて医学物理士、診療放射線技師、看護師を指名する。ただし、調査委員は全てJASTRO正会員または准会員とし、委員の人選(人数含む)については、当該施設と確認の上、JASTROが決定する。
- 第三者調査を行う場合、JASTRO理事長は、当該施設病院長あてに調査を行う旨とその調査実施方法についての返事をする。その際、第三者調査報告書を公開するかどうかは当該施設の責任において判断すること、及び当該施設が公開する場合にはJASTROにおいても、その全部又は一部を必要な範囲において公開することができることについて当該施設より確認を得る。また、調査費用については、別途、「第三者調査及び委員推薦等の費用に関する理事会取り決め」に定め、調査には当該施設の費用負担が必要であることを明記する。
- 訪問調査の場合には、JASTRO事務局は各調査委員所属施設長にあてて兼業依頼書を送付、許可を得る。
- 第三者調査に当たっては、事故の原因を科学的に究明するのみでなく、事故を未然に防ぐ安全体制整備等の医療体制に関しても検討を行う。
- 第三者調査報告書は、JASTRO理事会の承認を得る。
- 第三者調査報告書は、JASTRO理事長名で当該施設病院長あてに提出する。さらに当該施設が第三者調査報告書を公開する場合には、JASTROにおいても、その全部又は一部を必要な範囲で公開する。