生物部会 規約
規約
第1章 総則
第1条
本部会は日本放射線腫瘍学会生物部会と称し、日本放射線腫瘍学会に属するものとする。
(JGRB / JASTRO : Japanese Group of Radiation Biology / Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology)
第2条
本部会は放射線腫瘍学に係る生物学研究の連絡と提携、および促進並びに教育支援をはかり、もって学術の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本部会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会などの開催
(2) その他本部会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第4条
本部会は以下の会員をもって組織する。
(1)正会員 日本放射線腫瘍学会正会員ならびに准会員のうち、本部会の目的に賛同し入会の意思を示したもの
(2)名誉会員 称号のみとし、本部会に対し特に功労があり、幹事会が承認したものに付与する
第5条
会員で下記の一つに該当するときは、幹事会の決議により除名することができる。
(1) 本会の名誉を毀損する行為のあったとき。
(2) 本会の主旨に違反する行為のあったとき。
第3章 役員
第6条
本部会には下記の役員をおく。
(1)部会長 1名
(2)常任幹事 若干名
(3)幹事 概ね正会員の10%程度
(4)顧問幹事 若干名
第7条
部会長は正会員の中から幹事会が推薦し、日本放射線腫瘍学会理事会(以下理事会と称する)が決定する。その任務は2年とし、3選は禁ずるものとする。
部会長は本部会を代表し会務を統括するとともに理事会・代議員会に会務を報告し、承認を得る。ただし、部会長が日本放射線腫瘍学会理事(以下理事と称する)でない場合は、理事会で指名された生物部会担当理事が部会長に代わり理事会に会務を報告する。部会長に事故がある時は、幹事会の推薦したものがその職務を代行する。なお部会長の代行については理事会の承認を経るものとし、その任期は前任者の残存任期とする。
第8条
幹事は正会員の中から部会長が推薦し、理事会が承認したものとする。その任期は2年とし、再任を防げない。幹事は幹事会を組織し、会務に関する重要事項を議決し、執行する。
第9条
常任幹事、顧問幹事は幹事の中から部会長が推薦し、幹事会が承認したものとする。
第10条
部会長および幹事、常任幹事に就任できる年齢を65歳になって初めての3月31日まで、顧問幹事にあっては70歳になって初めての3月31日までとする。
第11条
役員に欠員が生じた場合は第7条から第10条の規程に従って選任する。なお、その任期は前任者の残存期間とする。
第4章 幹事会
第12条
幹事会は部会長、常任幹事および幹事で構成する。幹事会は通常幹事会と臨時幹事会の2種とする。幹事会では、会務その他重要事項を審議決定する。議長は部会長が務める。
第13条
通常幹事会は年一回開催する。
臨時幹事会は、部会長が必要と認めたとき、あるいは幹事の2/3以上の、または会員の2/3以上の要求のあったときに開催する。
第14条
幹事会は幹事の1/2以上出席しなければ決議することはできない。
第15条
幹事会の決議および承認は多数決による。可否同数のときは議長の裁決するところによる。
第16条
常任幹事会は部会長および常任幹事で組織し、年一回以上開催する。
常任幹事会は部会長を補佐し、本部会の運営を行う。
第5章 会計
第17条
本部会の会計は日本放射線腫瘍学会会計に帰属するものとする。
第6章 規約の細則改廃
第18条
規約の改廃は幹事会出席者の2/3以上の決議を経たのち、理事会の承認を受けなければならない。
第19条
この規約の施行について必要な細則は、幹事会の決議を経て部会長が定める。
附則
1. この会の規約の改廃・役員の移動、事務局の移転およびその他の重要事項については、日本放射線腫瘍学会理事長宛すみやかに報告することとする。
2. この規約は理事会の承認を経たのち、平成22年11月20日から施行する。
3. 平成24年11月22日一部改正
4. 平成26年1月11日一部改正