JASTRO

公益社団法人日本放射線腫瘍学会

JASTRO Japanese Society for Radiation Oncology

ホーム > 学会概要 > 定款規定等 > 公益社団法人日本放射線腫瘍学会定款

公益社団法人日本放射線腫瘍学会定款

第1章 総則
(名 称)
第1条  この法人は、公益社団法人日本放射線腫瘍学会という。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都中央区京橋一丁目4番14号TOKIビル5 階に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条  この法人は、放射線腫瘍学およびこれに関連ある研究の連絡提携および促進をはかり以って学術及び科学技術の振興、発展に寄与することを目的とする。
(規 律)
第4条  この法人は、別に定める自主行動基準(倫理規定)の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
(事 業)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学会等の学術的会合の開催及び学術研究の支援
(2) 学会誌等の刊行
(3) がん等の放射線治療についての普及、啓発活動
(4) がん等の放射線治療の標準化に資する事業
(5) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
なお、その事業執行に関する細則は理事会の決議で別に定める。
2 前項の事業については、日本全国及び諸外国において行うものとする。
(事業年度)
第6条  この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第2章 会員及び社員
(種別等)
第7条  この法人の会員は、次の4種とする。
(1)正会員  放射線腫瘍学あるいは関連する研究に係る学識と経験を有し、この法人の目的に賛同する医師、歯科医師、理工及び医療系大学院修士課程以上の修了者、医学物理士で、定められた年会費を納める者
(2)准会員  この法人の目的に賛同する医学物理士、診療放射線技師、看護師等で定められた年会費を納める者(なお、医師、歯科医師は正会員となるものとし、准会員となることはできない。准会員が前号の要件を充たす場合は正会員となることを妨げない)
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(4)名誉会員 この法人に対して功労のあった者又は学識経験者で社員総会において承認された者
2 この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第5号に規定する社員をいう。以下同じ。なお、上記法律を以下「一般社団・財団法人法」又は単に「法」という)は、第14条以下の規定をもって選出される代議員をもって社員とする。
3 会員は、学術大会において学術発表をすることができる。また、JASTROニュースレターの提供を受けることができる。
4 会員は、一般社団・財団法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
① 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
② 法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
③ 法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
④ 法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑤ 法第51条第4項及び法第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
⑥ 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑦ 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
⑧ 法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入 会)
第8条  正会員になろうとする者は代議員1名又は正会員である放射線治療専門医1名又は正会員2名の推薦を必要とする。
2 准会員になろうとする者は正会員1名の推薦を必要とする。
3 賛助会員になろうとする者は理事1名の推薦を必要とする。
4 名誉会員については、理事会の推薦に基づき社員総会の承認を要する。
5 正会員、准会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書に所属施設ならびに専攻分野等必要事項を記載の上、これを事務局に提出して申し込まなければならない。
6 正会員、准会員及び賛助会員の入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第9条  正会員および准会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
(退 会)
第11条 正会員、准会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する(会員としての)権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 代議員及び役員等
(代議員)
第14条 この法人に、正会員11人に1人の割合(最多で10名に1名の割合を超えない範囲)をもって選出される代議員を置く。
(代議員の選任)
第15条 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において別に定める。
2 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。
3 第1項の代議員選挙における選挙権、被選挙権は、選挙年の3月1日現在の正会員が等しく有する。
理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
4 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
5 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
6 第4項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第17条第1項の代議員選挙終了時までとする。
(代議員の職務権限)
第16条 代議員は、正会員を代表して社員総会に出席し、審議事項を審議し決議する。
(代議員の任期)
第17条 第15条の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了時までとする。ただし、代議員が社員総会決議の取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法第63条及び第70条)並びに定款変更(法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
2 代議員の再任は妨げない。
3 欠員又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(代議員の報酬)
第18条 代議員は無報酬とする。
(役員の種類及び定数)
第19条 この法人に次の役員を置く。
理事 14名以上20名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会において代議員の中より選任する。ただし、理事及び監事は、就任時の翌年3月31日に満64歳未満の者でなければならない。
2 理事長及び専務理事は、理事会において選任する。
3 監事は、理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務・権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の職務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
5 理事長、専務理事は、毎事業年度に3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第22条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最後のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げないが、通算6期までとする。但し、その任期が通算4期を超える理事の員数は定数の2分の1以内とする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げないが、通算3期までとする。
3 補欠として又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。但し、増員された監事の任期については、この限りでない。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、定款で定めた役員の員数が欠けた場合は、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任等)
第24条 役員は、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
2 理事、監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法第112条の規定にかかわらず、この責任は、総正会員の同意がなければ、免除することはできない。
(報酬等)
第25条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により、別に定める。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会規則によるものとする。
第4章 社員総会
(種 類)
第27条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第28条 社員総会は、総社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
3 正会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
(権 限)
第29条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 定款の変更
(3) 各事業年度の事業報告及び決算
(4) 会費及び入会金の金額
(5) 会員の除名
(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(9) 理事会において社員総会に付議した事項
(10) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第31条第3項の書面に記載した目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(開 催)
第30条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2) 議決権の5分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
(3) 前号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。
(招 集)
第31条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、総社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定めた事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第32条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等の支障があるときは、その社員総会において、出席社員の中から議長を選出する。
(定足数)
第33条 社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第34条 社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、社員として表決に加わることはできない。
3 理事又は監事を選任するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第35条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、総社員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすものとする。
(報告の省略)
第36条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、総社員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなすものとする。
 
(会員への公示)
第37条 社員総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に公示する。
(議事録)
第38条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及び出席社員のうちから総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
(社員総会規則)
第39条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 理事会
(構 成)
第40条 この法人は、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、専務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(種類及び開催)
第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に3ヶ月毎に1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第22条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第43条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が招集する。尚、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第44条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、第43条第1項ただし書の場合は、専務理事がこれに当たる。
(決 議)
第45条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第47条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第21条第5項の規定による報告には適用しない
(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第49条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 財産及び会計
(財産の管理・運用)
第50条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第51条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に(第2条第2項に基づき、従たる事務所を設置した場合は従たる事務所においても)、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、第2条第2項に基づき従たる事務所を設置した場合は従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するものとするとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第53条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第54条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
(会計原則等)
第55条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。 
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第56条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権 の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
第57条 この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解 散)
第58条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の決議により解散することができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第59条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第60条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第61条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第62条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第63条 主たる事務所に(第2条第2項に基づき、従たる事務所を設置した場合は従たる事務所においても)、第51条第2項、第52条第3項に定めるほか、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(3) 定款に定める機関の議事に関する書類
(4) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第64条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護等
(情報公開)
第64条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第65条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)
第66条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
第11章 補 則
(委 任)
第67条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 設立時社員の氏名及び住所は別紙のとおりである。
2 この法人の設立当初の役員は、第20条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
3 第7条第2項の定めにかかわらず、第1回の代議員選挙があるまでの間は、設立時社員全員が合意した正会員に対し社員としての資格を付与することができるものとする。
附 則
この定款は、平成24年2月1日公益社団法人認定日から施行する。
平成24年2月1日 施行
平成24年5月1日 第2条 変更
平成25年4月12日 第38条第2項 変更
平成26年2月22日 第23条第1項 変更
平成27年12月1日 第2条変更
令和元年11月21日 第7条3項、第23条第1項 変更
令和5年 11月30日 第14条第1項, 第15条第3項 変更

top