JASTRO

公益社団法人日本放射線腫瘍学会

JASTRO Japanese Society for Radiation Oncology

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施行細則

第1章 会員
(種別)
第1条 この法人の会員は、次の通りとする。
正会員
准会員
賛助会員 
名誉会員
2. 賛助会員の各資格は理事会が別途定める。
(推薦)
第2条 正会員になろうとする者は代議員1名又は正会員である放射線治療専門医1名又は正会員2名の推薦を必要とする。
2.准会員になろうとする者は正会員1名の推薦を必要とする。
3.賛助会員になろうとする者は理事1名の推薦を必要とする。
4.名誉会員の推薦基準は別途定める。
(入会手続)
第3条 正会員、准会員、賛助会員として入会しようとする者は所定の入会申込書に所属施設ならびに専攻分野等必要事項を記載し、学会事務局に提出し、会員資格審査委員会の審査を経て理事会の承認を受けなければならない。
2.前項の入会申込書の提出にあたっては、正会員および准会員として入会しようとする者は入会金および当該年度の会費を添えて、賛助会員になろうとする者は当該年度の賛助会費を添えて、これを学会事務局に提出しなければならない。
(専攻分野)
第4条 会員の専攻分野は以下のとおりとする。
放射線治療系
放射線診断系
物理・技術系
生物系
看護系
その他
(会費)
第5条 この法人の会費額は次の通りとする。
正会員  年額 13,000
准会員  年額  6,000
賛助会員(団体)年額
    S会員 500万円
    A会員 200万円
    B会員 100万円
    C会員  50万円
    D会員  20万円
賛助会員(個人;国際賛助会員) 年額 規程により別途定める
名誉会員 年会費を免除される
入会金  5,000円(入会時)
(名誉会員)
第6条 総会への名誉会員候補者の推薦は理事会が行う。
(名誉会員の代議員資格)
第7条 代議員が正会員から名誉会員になった場合は代議員としての資格を失う。

第2章 選挙

(代議員定数)
第8条 代議員は一般枠代議員の他、ダイバーシティ枠として、女性枠と物理・技術枠を設定する(物理・技術枠とは非医師(医師に歯科医師を含む)で医学物理士あるいは診療放射線技師の有資格者とする)。
2.一般枠代議員定数は概ね正会員12人の中から1人の割合とし、選挙年の3月1日現在の正会員数に基づき決定する。
3.ダイバーシティ枠代議員の定数は、当法人における正会員数に占める割合や会員資格の変動等を考慮して選挙ごとに、理事会が定めることとする。
(代議員の選出方法)
第9条 代議員は立候補した正会員から選出する。
2
立候補しようとする者は、代議員選挙管理委員会の定める様式に従い、期限内に届け出なければならない。
3.ダイバーシティ枠に該当する立候補者は、一般枠代議員に立候補したうえで、女性枠か物理・技術枠いずれか1つのダイバーシティ枠に、一般枠と重複して立候補することを可能とする。
4.代議員の選出は全国単一ブロックで行う。
5.投票は10名連記による無記名投票とし、原則としてインターネット上で行なう。
6.一般枠代議員最下位当選者に得票の同数者が生じた場合は、選挙管理委員会委員を代理者として籤引きを行い、当選者(順位)を決める。
7.立候補者が一般枠代議員定数に満たない場合は、立候補者全員を代議員とし、速やかに追加の代議員選挙を実施する。その場合の選挙の詳細は、必要な追加代議員数を勘案して選挙管理員会が決定する。
8.一般枠代議員の当選者が確定した後、一般枠当選者を除くダイバーシティ枠に該当する立候補者の中から得票数の多い順にそれぞれのダイバーシティ枠当選者を決定する。ダイバーシティ枠には枠ごとにそれぞれ必要最低得票数を理事会が決定し、選挙公示にて提示する。ダイバーシティ枠の最下位当選者に得票の同数者が生じた場合は、選挙管理委員会委員を代理者として籤引きを行い、当選者を決める。ダイバーシティ枠が定数に満たない場合には追加は行わない。
(代議員の欠員補充)
第10条 任期途中における代議員の欠員補充は、一般枠代議員については第9条第5項の当選順位に従うとともに、更に不足する場合にあっては、次点者を得票順に欠員補充者とする。次点者の得票が同数の場合は籤引きにて順位を決定する。欠員がダイバーシティ枠当選者から出た場合は、それぞれのダイバーシティ枠の立候補者で必要最低得票数が得られた者の中から、一般枠代議員と同様の方法で欠員補充を行う。該当者がいない場合は補充しない。
 
(代議員選挙管理委員会)
第11条 代議員選挙に関して選挙管理委員会を設ける
2.選挙管理委員会は、理事会の指名する5名の委員によって構成される。
3.選挙管理委員会は、選挙に関する事務処理から選挙結果の公表までの全ての責任を負う。
4.選挙管理委員会の委員名は会員に公表される。
(代議員選挙の日程)
第12条 代議員選挙に関する日程は理事会において定める。
(代議員選挙結果の公表)
第13条 選出された代議員名はホームページ、ニュースレターなどに公表する。
(理事および監事の定数)
第14条 理事の定数は定款第19条第1項の規定の範囲で当面14名以上20名以内とし、監事の定数は2名以内とする。
(理事および監事の選挙権)
第15条 理事および監事の選挙権は選出総会時の代議員が有する。
(理事および監事の被選挙権)
第16条 理事および監事の被選挙権は以下の全項目を満たす代議員が有する。
正会員歴が8年以上であること。
代議員経験が1期以上あること。
就任時翌年の3月31日に64歳未満であること。
医師会員にあっては、放射線治療専門医であること。
物理・技術系会員にあっては、医学物理士であること。
(理事の選出方法)
第17条 理事のうち17名は立候補した代議員から選出する。
2.立候補しようとするものは、理事・監事選挙管理委員会の定める様式に 従い、期限内に届け出なければならない。
3.第1項の17名の理事は、代議員の投票によって選出する。
4.投票は総会において行うことを原則とする。
5.やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員は、定款第35条1項の規定に基づき、書面又は委任状により投票できる。
6.最下位当選者に得票の同数者が生じたことにより17名を超えた場合は、選挙管理委員会委員を代理者として籤引きを行い、当選順位を決める。
7.立候補者が17名以下の場合は総会の議を経て立候補者を理事として決定する。
8.理事のうち、立候補した代議員からの選出に依らない理事3名については、現理事会が専攻分野ならびに地域、性別などの不均一性を調整して推薦した候補者を総会の議を経て理事として決定する。 
9.理事は原則として同一施設1名以内とする。
(監事の選出方法)
第18条 監事は立候補した代議員から選出する。
2.立候補しようとするものは、理事・監事選挙管理委員会の定める様式に従い、期限内に届け出なければならない。
3.2名を代議員の投票によって選出する。
4. 投票は総会において行うことを原則とする。
5. やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員は、定款第35条1項の規定に基づき、書面又は委任状により投票できる。
6.最下位当選者に得票の同数者が生じたことにより2名を超えた場合は、選挙管理委員会委員を代理者として籤引きを行い、当選順位を決める。
7.立候補者が2名以下の場合は総会の議を経て立候補者を次期監事と決定する。
(理事・監事選挙管理委員会)
第19条 理事・監事選挙に関して選挙管理委員会を設ける。
2.理事・監事選挙管理委員会は、理事会の指名する3名の委員によって構成される。
3.選挙管理委員会は、選挙に関する事務処理、選挙結果の公表までの全ての責任を負う。
4.選挙管理委員会の委員名は代議員に公表される。
(理事・監事選挙の日程)
第20条 理事・監事選挙に関する日程は理事会において定める。
(理事・監事選挙への重複立候補の禁止)
第21条 理事・監事選挙は同時に行い、重複立候補を禁止する。
(理事・監事選挙結果の公表)
第22条 理事・監事の選出結果はホームページ、ニュースレターなどに公表される。
(理事および監事の欠員補充)
第23条 選挙によって選出された理事または監事に欠員を生じたときには、次点者をもってこれに充てる。
2.次点者が複数の場合は籤引きにて順位を決定する。
3.次点者がいない場合、あるいは選挙以外によって選出された者に欠員を生じた場合には、総会の議を経て補充者を決定する。
4.補充者の任期は前任者の残任期間とする。

第3章 学術大会
(学術大会の開催)
第24条 学術大会は年1回開催し、会員の研究発表その他を行う。
(学術大会長の選出)
第25条 学術大会長(以下大会長)は大会開催予定年の3月31日に65歳未満の立候補した正会員より選出する。
(大会長の選出方法)
第26条 大会長の選出方法は別に定める。
(大会長の理事会出席)
第27条 大会長は理事会に出席し意見を述べることができる。
(大会長の代行)
第28条 大会長に事故あるときは、理事会がその代行者を定める。

第4章 雑則
(細則の改廃)
第29条 第5条を除き、この細則の改廃は理事会の議により行う。
附則
本細則は2008(平成20年)12月5日より施行する。
2011(平成23年)11月17日一部改訂し翌日より施行する。
2012(平成24年)2月1日公益社団法人認定により法人名称変更。
2013(平成25年)9月28日 第9条第4項 第11条2項 第19条2項 変更
2018(平成30年)2月2日第14条、第16条③、第17条第1項、3項、6項、7項、8項一部改訂
2018(平成30年)10月10日第1条、第5条一部改訂
2020(令和2年)1月17日第17条一部改訂
2024(令和6)年1月19日第8条、第9条、第10条、第17条1項 改訂
2024(令和6)年4月12日第14条、第17条第1項、3項、6項、7項 一部改訂

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