(2020年08月更新)
賛助会員(団体)規程
公益社団法人日本放射線腫瘍学会 賛助会員(団体)規程
第1条
賛助会員(団体)は公益社団法人日本放射線腫瘍学会定款施行細則に基づきS会員、A会員、B会員、C会員、およびD会員とする。
第2条
賛助会員(団体)は本学会が主催する学術大会、部会学術大会(生物部会、小線源治療部会、高精度放射線外部照射部会)へ会員資格に準じて以下の人員が無料参加できる。
S会員 | 10人 |
A会員 | 4人 |
B会員 | 2人 |
C会員 | 1人 |
D会員 | 0人 |
2. 賛助会員(団体)は本学会が主催する生物セミナー、物理セミナー、小児がん放射線治療セミナー、放射性同位元素内用療法セミナーへ会員資格に準じて以下の人員が無料参加できる。
S会員 | 2人 |
A会員 | 1人 |
B会員 | 0人 |
C会員 | 0人 |
D会員 | 0人 |
3. 本条に定める人員以上の参加を希望する場合は、所属等を明らかにした上で、正会員に該当する参加費で学会に参加できる。但し、賛助会員に所属する個人会員にあっては、これにあたらず、会員資格に応じた参加費を支払うものとする。
尚、展示ブースの出展やランチョンセミナーの開催等で付与される入場許可証は原則、参加証にはあたらない。
第3条
賛助会員(団体)は会員資格に準じて本学会ホームページへの広告費の減免を以下の利率で受けることができる。
S会員 | 20% |
A会員 | 8% |
B会員 | 4% |
C会員 | 2% |
D会員 | 0% |
第4条
賛助会員(団体)は本学会が関与する事業およびその他の会に参加できる。
- 展示会でのこま割りに際しては会員資格に準じて選択権が与えられる。
- 本学会が発行する刊行物に広告が掲載される場合は会員資格に準じて選択権が与えられる。
- ランチョンセミナーあるいは他のセミナーは会員資格に準じて選択権が与えられる。
- 本学会が関連し、賛助会員が主催するセミナー等において、他の賛助会員の参加の可否およびその参加費用は、主催の賛助会員が定めるものとする 。但し、本学会が主催となる場合においては、本学会と共催となる賛助会員相互の話し合いにより、これらを定めるものとする。
第5条
本学会は本学会が主催する各事業を開催するにあたり、賛助会員(団体)S会員、A会員、B会員、C会員へは寄付金・協賛金の依頼を行わない。
第6条
この会員規定の改廃は理事会が行う。
附則
- この会員規定は、2011年11月16日から施行する。
- 2012年2月1日 公益社団法人認定により第1条の法人名称変更
- 2018年2月2日 第2条一部改訂
- 2018年10月11日 規程名(団体)変更
- 2019年4月1日 第2条3項、第4条5項追記
- 2020年7月31日 第2条2項追記