(2018年10月更新)
賛助会員(個人;国際賛助会員)規程
賛助会員(個人;国際賛助会員)規定
第1条(目的)
この規定は、公益社団法人日本放射線腫瘍学会定款施行細則に基づき、個人会員としての「国際賛助会員(英文名:International supporting member)」に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(資格)
国際賛助会員とは、この法人の事業を賛助するために入会した日本国籍を持たない海外または日本に滞在している医師、医学物理士、診療放射線技師、看護師等をいう。
なお、日本の医師免許、診療放射線技師免許、看護師免許、医学物理士の資格を持つ者は、国籍によらず正会員、准会員となる資格を保有する。
第3条(会費)
国際賛助会員は年会費を以下に応じて納めることとする。海外在住者の会費は円建てとし、クレジットカード送金のみを受け付け、小切手送金は受け付けない。
会費 | |
Newsletter海外送付 | 15,000円 |
Newsletter国内送付 | 9,000円 |
両者不要 | 5,000円 |
第4条(特典)
国際賛助会員はJASTROの学術大会、部会、セミナーなど関連事業への参加に際し、正会員、准会員に準ずる料金にて参加可能とする。
第5条(改正)
この規定の改廃は理事会が行う。
附則
- この会員規定は、2018年10月11日から施行する